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各カテゴリにまとめました、下記リンクでページ内ジャンプします。
Q.当社の宣伝や広告の手段としてホームページの制作を考えていますが、まず第一に考えるべき点はありますか?
A.制作に入る前の段階で、ホームページのターゲットとコンセプトをしっかりと決めておく必要があります。「誰」に「何」を伝えるのかを明確にしなければ実際の制作にも支障が出てしまいますし、ホームページを見る側にも情報をうまく伝えることができません。
Q.ホームページを作成しましたが、実際にどの程度の効果が出ているのかがよく分かりません。ホームページのアクセス数などを調べることは出来るのでしょうか?
A.はい、可能です。アクセス解析というツールを使い、毎日のアクセス数やホームページにたどり着いた経路、検索エンジンで入力されたキーワードなどの詳細な情報を調べることができます。
Q.ホームページのアクセス数を増やすには、どうしたらいいですか?
A.たとえば、ユーザーが検索エンジンで「初級用ギター」というキーワードを入力すると、ギター購入のアドバイスを行うサイトやミュージシャン専門のサイトなど、その語句に関連性の高いさまざまな検索結果が表示されます。ここで上位に表示されているページは、必然的に閲覧率も高くなります。
ギターを販売している店舗のホームページであれば、ここで上位に表示されるように対策を行う必要があります。これをSEO対策といい、ウェブサイトを運営していく上でとても重要な要素になります。
また、この検索結果で表示されるページに広告を出すこともできます。
たとえばギターを販売している広告主が「初級用ギター」などの語句をキーワードとして設定していた場合、「初級者用ギター」の検索結果に広告として自社のホームページの紹介をすることができるのです。
選択したキーワードが検索されたときだけ広告が表示されるため、この場合は「初級者用ギター」を必要とするユーザーに直接自社のホームページを紹介することができるのです。
有料の広告になりますが、キーワードやテキストを絞り込んで利用することで高い費用対効果が見込めます。
Q.当社ではISO9001を認証いたしましたが、作成する記録が多く、また、管理責任者が退職したこともあって更新審査の受診が危機的状況です。どのようにすれば良いでしょうか?
A.まずマニュアルの内容を確認する必要があります!規格が要求している記録はわずか十数種類です。無駄なものまで作っている可能性は十分にあります。
ISOとお仕事の一体化を行います。また、次の管理責任者候補を任命していただき、1日缶詰講習をしましょう。大丈夫ですよ!
Q.当社ではISO14001の認証取得を考えています。 何から始めたらよいでしょうか?
A.まずはコンサルタントと審査機関の決定です。大手のコンサル会社は外注コンサルタントが多いようです。
外注コンサルタントは、回数制限、報酬の低さなどが影響して、充実した指導ができないことが多いようです。まず正社員のコンサルタントを見つけるべきです。審査機関も約50社あり、費用もばらつきがありますので コンサル会社が提案する審査見積もり以外でも 独自に見積もりを取ることが重要です。
Q.当社ではプライバシーマークの認証取得を考えています。 ログ監視システム、生態認証、サーバールームなど莫大な費用が必要になるのでしょうか?
Q.そんなことはないですよ。セキュリティー事故の80%は人間が原因です。設備投資によらなくても組織的セキュリティー対策で十分可能です。審査員にバラツキはありますが、設備ありきでは、コンサルタントは不要です。
仕組みや教育でセキュリティレベルを向上させることが重要です。
Q.人事制度は何人ぐらいの組織から取り組んでいくのがよいでしょうか?
A.10人以上の会社には人事制度が必要です。5、6人のときから取り組んでいくのが一番よいでしょう。

Q.個人で開業しました。白色申告よりも青色申告の方が良いと聞きますが、青色申告のメリットを教えてください。
A.所得税の申告方法には、 「白色申告」と「青色申告」
の2種類があります。
「白色申告」は日常の記帳義務がないため、簡便な方法として用いられます。事業規模が小さく、お金の出入りが複雑でない場合は、 もともと帳簿をつける必要性が薄いため、手軽な白色でもいいでしょう。
「青色申告」は日常の記帳をしっかり行うことで税法上のいろいろなメリットが受けられる申告方法です。
代表的なメリットは以下のとおりです。
(1)青色申告特別控除
複式簿記で記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出することにより65万円を控除して所得金額を計算することができます。
実際の必要経費に加えて65万円を差し引くことができ、その分税金が安くなります。(簡易簿記は10万円)
(2)純損失の繰越・繰戻
所得金額が赤字の場合、翌年以降3年間の繰越控除ができ、さらに前年に繰戻して税金の還付を受けることもきます。
(3)青色専従者給与が必要経費として認められる。
事業主と生計を一にする15歳以上の親族が、6ヶ月を超える期間専らその事業に従事している場合、働きに応じた適正な給料を全額必要経費に参入することができます。ただし前もって届出が必要です。(白色申告の場合は経費に参入できる限度額が定められています)
(4)貸倒引当金
売掛金・貸付金などの貸し倒れ見込み額として、年末の売掛金、貸付金などの5.5%以下の金額を経費として参入できる。
Q.平成18年度の税制改正で接待費用が1人当たりの飲食代5000円以下なら交際費から除かれるとのことですが、何か留意点はありますか?
A.これまで曖昧だった飲食費について交際費課税の範囲が明確化されました。
質問のとおり一人当たり5000円以下の飲食費(役職員間の飲食費を除く)について、損金不算入となる交際費から除かれることになりました。
この規定の留意点としては、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
1.飲食等の年月日
2.飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称、及びその関係
3.飲食等に参加した者の数
4.その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
5.その他参考となるべき事項
Q.私は一従業員でしたが、この度監査役に就任いたしました。
給料が今度から役員報酬になるのですが、それとは別に今まで通り交通費を支給されることは出来ないのでしょうか?
それともそういうものも含めたところで役員報酬とし、所得税を計算するのが好ましいのでしょうか?
また、今まで雇用保険をかけていましたがその取扱はいかがでしょうか?
A.役員・使用人を問わず通勤手当の支給は可能です。限度額の計算の基準は使用人のものと変わりません。
ただし通勤距離に応じて、一定の限度額を超えた交通費は非課税とはなりません。
雇用保険については、通常会社の役員は被保険者とはなれません。
ただし、「名目的に就任しているにすぎず、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合にはこの限りではない」との規定もあります。
あなたの場合は、従来通り勤務して報酬額が勤務実態に応じたものであるならば、後者の場合とみなされますので被保険者となることができます。
ただし他の従業員と比して給与額が勤務実態からして明らかに多く支払われている場合は、いわゆる「従業員的」役員とはみなされません。
その場合は雇用保険の加入はできなくなります。
Q.新聞などによく出る第三者割当増資というのは何なのですか?
A.増資には公募・株主割当・第三者割当があります。
公募増資: 広く一般投資家を対象にして募集する。
株主割当: 特定時点における株主に対して、一般投資家よりも優先的に新株を購入する権利を付与する方法。 株主構成に変化が少ない。
第三者割当: 縁故者割当とも言いますが、株主以外の第三者の中から特定のものを定めて新株発行する方法です。主に、経営再建や業務提携などの目的で行いますが、現在の株主に対して告知義務があります。また、時価よりも安く発行する場合は株主総会の特別決議が必要です。
Q.よくM&Aという言葉を聞きますが、この言葉は吸収合併のことを指しているのですか?
A.M&Aというのは、もう少し広い意味をもちます。
新設合併でも吸収合併でも、または営業の譲受(一部資産の買収)でも、株式の取得交換でもすべてM&Aの一つの形態です。
これらを資本提携といいます。
資本移動を伴わない業務提携を含めて、企業提携といいます。
M&AはMerger and Acquisitionの略で、合併と取得という意味です。
いわゆる企業の取得(経営権の取得)を指します。
Q.個人事業者です。現在、会社の設立を考えてます。資本金の金額によって税金が変わりますか?
A.法人には“法人市民税・法人県民税の均等割”という税金があります。
この“均等割”は県民税・市民税の一部ですが利益に対して課税されるのではなく“会社の資本金の金額”に対して課税されます。
福岡市の市民税均等割で見てみると、資本金が1,000万円以下の会社では、年間50,000円ですが資本金が1,100万円の場合ですと156,000円の均等割が課税されます
(資本金の金額以外にも従業員数によっても変わります。市町村や県によって変わりますので、確認が必要です)この均等割は毎年支払うことになりますので、10年単位で考えると均等割の税金だけで大きく異なりますよ。
156,000−50,000=106,000円 106,000円×10年間=1,060,000円、これだけ変わります。
Q.会社を設立しました。税金に関することがまったくわかりません。
まず どうしたらいいでしょうか?
A.会社の所在地を管轄する税務署・市役所・県税事務所の3箇所に法人設立届出書を提出します。その際に、届出書に定款のコピー・登記簿謄本を添付して提出します。
ここで節税をするために大事なポイントが次の4つです。
(下記4つの書類を作成し、設立の日以後3月を経過した日と設立1期目の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までに税務署へ提出しましょう)
青色申告の承認申請書
源泉所得税の納期の特例に関する申請書
棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
これらの書類を提出することによる効果は次のとおりです。
事業が軌道に乗っていない設立1期目は赤字になりやすいものです。例えば、設立1期目の利益
は△100。2期目の利益が200とすると、2期目の税金の計算は100(200−100)を税金上の利益として計算することができ、大きく節税になります。
Q.株式会社です。交際費が経費にならないとよく聞きますが、他の経費と違いがありますか?
A.下記説明は、資本金が1億円以下で事業年度が1年(12ケ月)の会社の場合での説明になります。
中小企業は、ほとんど該当すると思われます。
税金の計算上、交際費は使った金額のうち下記金額が会社の経費として認められないことになります。
年間使った交際費の金額が400万円以下の場合→使った交際費の10%
年間使った交際費の金額が400万円を超える場合→360万円を超えた分の交際費の全額
上記の金額が税金の計算上、会社経費とならずに利益に加算されます。ここが、他の経費と違うところです。もし、交際費を抑えることが出来たらどれ位税額が違うでしょうか?
同じ利益の会社でも、費用の内訳のうち交際費が年間400万円の会社と600万円の会社では法人税(22%とします)だけで44万円も違います。県税、市民税、事業税まで考慮すると約65万円程の違いです。ただ、経営上必要な交際費がありますので税金上だけでなく事業上の観点からみることが大事でしょう!
Q.ニュースレターは、ダイレクトメールやフリーペーパーとどう違うのですか?
A.ニュースレターとは、会社やお店がお客さまへ向けて発行する「○○通信」とか「○○頼り」といった簡単な作りのペーパーのことです。ダイレクトメールやフリーペーパーとの大きな違いは、ニュースレターの中では自分の商品やサービスの売り込みをしない点にあります。ニュースレターの目的はあくまでもお客さまとの絆づくり。薬に例えるなら、広告やDMは即時的な効果が一瞬だけ出るカンフル剤、ニュースレターはジワジワと効き出し効果が長続きする漢方薬といえるでしょう。
A.ニュースレターの目的は“お客さまとの絆づくり”ですが、それには3つの大事なキーワードがあります。それは「信頼」、「好感」、「尊敬」です。その会社やお店の経営者がどんな使命感で仕事に取り組んでいるかを正面から伝えること。これはあなたの会社やお店に対しての「信頼」につながります。また、ニュースレターの書き手が身近な存在であることを感じてもらえるように、仕事の裏話、ちょっとした失敗談、趣味や特技、そして家族の話などプライベートな話題も大事です。ここに「好感」を感じます。さらに、お客さまにとって役に立つような情報を発信していくことで、お客さまから見て“この人は自分に売り込みをしないし、代わりに有益な情報を教えてくれる「尊敬」すべき存在”になることができます。
Q.ニュースレターを出しているのですが、なかなか効果がでません。
A.残念ながら、どんなに効果的なニュースレターを出したとしても来月からすぐに売り上げアップにはなりにくいものです。それはニュースレターの目的があくまでも顧客との信頼関係を築くためのものだからです。人との信頼関係は一朝一夕で築けるものではないということですね。一生懸命作ったニュースレターが2ヶ月も3ヶ月も反応がないと続ける気力がなくなるのはしかたないかもしれません。が、多くの方はここで挫折してしまうのです。最低でも半年は続けてみてください。また、見込み客へ発送しているニュースレターも1年以上続けていると、思いがけない時に反応があるという例をよく聞きます。